農地転用したいなら押さえておきたい「土地の区域区分」とは
今回は、農地転用を検討している人に役立つ土地の区域区分について解説します。
土地の区域区分
土地の区域区分は次の4つです。
市街化区域
優先的に市街化することを求められている地域のことです。
農地転用には原則として市町村の農業委員会への届出が必要です。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域のことです。
農地転用には都道府県知事等の許可が必要です。
ただし都道府県知事から市町村に権限移譲がされている場合は、農業委員会に許可を求めることができます。
非線引き都市計画区域
都市計画区域内にあり市街化区域にも市街化調整区域にも指定されていない区域のことです。
農地転用の許可のほか、土地の広さによっては都市計画法第29条の開発行為の許可が必要です。
都市計画区域外
これまで紹介した区分以外の土地のことです。
非線引き都市計画区域と同様に、農地転用の許可のほか、土地の広さによっては都市計画法第29条の開発行為の許可が必要です。
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電話:058-214-2301 FAX:058-214-2302
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