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造成工事に関わる宅地造成等規制法を徹底解説!

こんにちは!
岐阜県岐阜市・大垣市・瑞穂市を中心に、外構工事、造成工事、解体工事などの施工を幅広くお受けしている土木工事業者、株式会社晃絆建設です!
宅地造成工事においては、いくつかの規制法を考慮しながら作業を進める必要があります。
そこで今回のコラムでは、宅地造成等規制法についてご紹介します。

宅地造成について

宅地造成
宅地造成とは、土地の地形を変化させて、建物を立てるのに適した状態の土地にする工事です。
傾斜面を平らに整えたり、森林や農地を開拓したりして、住宅用地を造成します。
また、地盤改良や工場跡地の宅地化も宅地造成の一部です。
日本の法律においては、一定規模以上の土地で宅地造成を行う場合、各都道府県知事の開発許可が必要です。
これは、都市計画法やその他の関連法規によって決められています。

宅地造成等規制法とは

宅地造成等規制法とは、地すべりやその他の災害が特に懸念される地域の宅地造成を規制し、災害の防止を図ることを目的に1961年に制定された法律です。
この法律では都道府県知事が、災害が発生しやすい地域を規制区域として設定し、その地域を宅地造成工事規制区域と呼んでいます。
区域の設定は都道府県が見直しを行っており、山が多い日本では、市街地が区域に設定されることも珍しくありません。

規制区域

市街地もしくは市街地になろうとしている地域で、宅地造成によって災害が発生する可能性が高く、宅地造成に係る工事を規制する必要がある場所が規制区域となります。
規制区域の指定は、各都道府県知事が市町村の意見を聞きながら行います。
指定された場合には、知事はその区域を公示し、各市町村にその旨を伝える必要があるのです。
規制区域の指定は、この告示によってその効力を発するので、告示していなければ規制区域としての要件を満たしていません。

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