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宅地造成に関わる法律について

こんにちは!株式会社晃絆建設です。
弊社は岐阜県瑞穂市を拠点に、岐阜県岐阜市や岐阜県大垣市などの地域で、外構工事や造成工事を手掛けてまいりました。
宅地造成では、土地に対して施工を加えるため、いくつかの法律に準拠した方法をとる必要があります。
そこで今回のコラムでは、宅地造成に関わる法律についてご紹介します。

宅地造成等規制法

本棚の前で虫眼鏡を持つ人
宅地造成等規制法とは、宅地造成を行ったことにより、崖崩れや土砂の流出による災害を防止するための規制を行う法律です。
宅地造成で規制が必要な区域や、宅地造成による災害で危害が及ぶ可能性がある区域を指定します。
1961年に発生した全国的な豪雨により、土砂流出や崖崩れが起きた結果、人命や財産に甚大な被害が発生しました。
この被害によって宅地造成の基準が早急に求められ、同じく1961年11月にこの法律は公布されました。

都市計画法

都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を行うため、都市計画に関する基準が定められた法律です。
都市計画法に基づいて市街化区域と市街化調整区域に分けられており、各都道府県・市町村によって区域分けが行われています。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域のことで、原則として建築物を建てることはできません。

建築基準法

建築基準法とは、建築物の構造・設備・敷地・用途などについて、最低限の基準を設けている法律のことです。
例えば建物の安全性を確保するために、建物を建築もしくは用途変更をする場合に、その計画が建築基準法やその他の規定に適合しているかを確認した上で、建築に着工するように定められています。
これらの確認を行わずに建物を建てた場合、違反になってしまう可能性もあるでしょう。
建物を建てる際は、事前に建築士などへ相談を行うことをおすすめします。

晃絆建設にお任せください!

ガッツポーズするワイシャツにネクタイの男性
宅地造成工事や土木工事などの業者をお探し中の方は、ぜひ株式会社晃絆建設までご相談ください。
弊社の業務内容は多種多様であり、安全かつスムーズに工事を進めることができます。
また弊社は、一般住宅向けの外構工事にも対応可能です。
戸建住宅の外観などを理想的な空間に仕上げられますので、ご検討いただければ幸いです。
弊社へのお問い合わせは、ホームページのメールフォームやお電話よりお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。